最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)4261 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。
理 由
弁護人瀬崎信三の上告趣意について。
有罪の言渡をするには、どの証拠でどの事実を認めたかを明らかにする必要があ
るけれども、必ずしも各犯罪事実ごとに個別的にこれを認めた証拠の標目を示さな
ければならないわけではない。数個の犯罪事実について数多の証拠の標目を一括し
て掲げて説明しても判文と記録とを照らし合せて見てどの証拠でどの事実を認めた
かが明白であるかぎり違法ではない。所論の場合は右に該当するから、論旨を採る
を得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年四月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -